腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第76の4の2 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

  1. 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
    1. 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において、結腸悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K719の3」又は「K719-3」)を年間30例以上実施していること。
    4. 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10年以上の経験を有すること。
    5. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    6. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    7. 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
    8. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    9. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の39を用いること。
    2. 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

事務連絡