胸腔鏡下拡大胸腺摘出術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第61の6の2 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

  1. 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
    1. 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 以下のアからエまでの手術を術者として、合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
      1. 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
      2. 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
      3. 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
      4. 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
    3. 当該保険医療機関において、胸腺関連疾患に係る手術を年間5例以上施行しており、このうち当該手術又は胸腔鏡下手術を3例以上実施していること。
    4. 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。
    5. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    6. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    7. 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
    8. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    9. 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の22を用いること。
    2. 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

事務連絡