腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第78の3の2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

  1. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準
    1. 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
    4. 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
    5. 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
    6. 子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
    7. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    8. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準
    1. 産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)について術者として3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
    4. 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
    5. 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
    6. 子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
    7. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    8. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  3. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
    1. 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において、以下のア又はイの手術を年間20例以上実施しており、このうちイの手術を年間5例以上実施していること。
      1. 子宮悪性腫瘍手術
      2. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
    4. 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有すること。
    5. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    6. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    7. 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
    8. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    9. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  4. 届出に関する事項
    1. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の2を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の5を用いること。
    2. 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

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