腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第78の3 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
- 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
- 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を年間30例以上実施しており、このうちイの手術を年間10例以上実施していること。
- 子宮全摘術
- 腹腔鏡下膣式子宮全摘術
- 子宮悪性腫瘍手術
- 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
- 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有していること。
- 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
- 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
- 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
- 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
- 届出に関する事項