膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術、陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるものに限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第77の11の2膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)
- 膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)に関する施設基準
- 泌尿器科、小児外科、外科又は形成外科を標榜している病院であること。
- 泌尿器科において常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち少なくとも1名は、5年以上の経験を有すること。
- 届出に関する事項
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の41を用いること。