内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術
- 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
- 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
- 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
- 緊急手術が可能な体制を有していること。
- 届出に関する事項
内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の40を用いること。