内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術

  1. 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
    1. 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
    2. 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    3. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の40を用いること。

事務連絡