腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

通知

第75の3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

  1. 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準
    1. 当該保険医療機関において、膵臓手術(内視鏡によるものを除く。)を1年間に5例以上実施していること。
    2. 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
    3. 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
    4. 当該保険医療機関において、消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において、医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
    5. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
    6. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
    1. 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 以下のア又はイの手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
      1. 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
      2. 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
    3. 当該保険医療機関において、膵臓に係る手術を年間20例以上実施していること。
    4. 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が3名以上配置されていること。
    5. 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
    6. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    7. 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
    8. 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
    9. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  3. 届出に関する事項
    1. 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の2を用いること。
    2. 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67の2の2を用いること。
    3. 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

事務連絡