腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第73の3 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

  1. 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準
    1. 当該療養を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること
    2. 当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(区分番号「K684」先天性胆道閉鎖症手術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること
    3. 当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16歳未満に実施したものに限る。区分番号「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)を除く。)が1年間に50例以上実施されていること
  2. 届出に関する事項

    腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の16を用いること。

事務連絡