胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第72の9胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)

  1. 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施設基準
    1. 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間20例以上実施していること。
    2. 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式65の7を用いること。

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