経皮的下肢動脈形成術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第72の2の2 経皮的下肢動脈形成術

  1. 経皮的下肢動脈形成術に関する施設基準
    1. 外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。
    2. 当該保険医療機関に日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    4. 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により認定された施設であること。
    5. 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会及び日本血管外科学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項
    1. 経皮的下肢動脈形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の3の3を用いること。
    2. 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

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