補助人工心臓の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第69 補助人工心臓

  1. 補助人工心臓に関する施設基準
    1. 心臓血管外科を標榜している病院であること。
    2. 開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50例以上あること。
    3. 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
    4. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
      1. 血液学的検査
      2. 生化学的検査
      3. 画像診断
  2. 届出に関する事項

    補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式64を用いること。

事務連絡