経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第68の2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
- 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)に関する施設基準
- 循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師及び心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤医師(小児を対象とする場合は小児循環器内科の経験を5年以上有する常勤の医師)がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 次のいずれにも該当すること。
- 心臓血管手術の症例が年間100例以上であり、小児を対象とする場合は、そのうち18歳未満の症例に対する心臓手術が年間50例以上であること。
- 経皮的冠動脈形成術を3年間に300例以上実施していること。ただし、小児を対象とする場合を除く。
- 区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法を3年間に30例以上及び区分番号「K602」経皮的心肺補助法を3年間に20例以上実施していること。ただし、小児を対象とする場合を除く。
- 小児を対象とする場合は11歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上経験していること。なお、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。
- 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。
- 関係学会から示されている指針に基づき、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)が適切に実施されていること。
- 届出に関する事項