大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

  1. 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準

    循環器内科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。

  2. 届出に関する事項

    大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

事務連絡