ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
- 循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
- リードレスペースメーカーの場合には、区分番号「K597」ペースメーカー移植術又は区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術を合わせて年間10例以上実施していること。
- リードレスペースメーカーの場合には、緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
- 届出に関する事項