胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第63の5 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術

  1. 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術に関する施設基準
    1. 心臓血管外科、麻酔科及び小児科を標榜している病院であること。
    2. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
    3. 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
    4. 直視下又は胸腔鏡下の動脈管開存閉鎖術を3年間に10例以上実施していること。
    5. 区分番号「K552」から「K605―4」までに掲げる手術(経皮的手術、区分番号「K591」、「K596」から「K602」までに掲げるもの及び2日目以降の補助人工心臓(植込型を含む)に係るものを除く。)を年間50例以上(16歳未満に実施したものに限る。)実施していること。
    6. 心臓血管外科の経験を5年以上有し、当該療法を術者として又は補助を行う医師として10例(このうち5例は術者として実施しているものに限る。)以上実施した経験及び直視下動脈管開存閉鎖術を術者として20例以上実施した経験を有する常勤の心臓血管外科医が1
    7. 名以上配置されていること。

    8. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の3を用いること。

事務連絡