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経皮的冠動脈形成術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-ts12-1-K546
告示
告示
通知
第62の3 経皮的冠動脈形成術
経皮的冠動脈形成術に関する施設基準 当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
急性心筋梗塞に対するもの
不安定狭心症に対するもの
その他のもの
届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡