経皮的冠動脈形成術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第62の3 経皮的冠動脈形成術

  1. 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準 当該手術について、前年(1月から12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
    1. 急性心筋梗塞に対するもの
    2. 不安定狭心症に対するもの
    3. その他のもの
  2. 届出に関する事項

    経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡