内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第61の4の5 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

  1. 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に関する施設基準
    1. 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。
    2. 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について10年以上の経験を有し、区分番号「K461-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験及び内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 緊急手術体制が整備されていること。
  2. 届出に関する事項

    内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の4を用いること。

事務連絡