上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第61の3上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

  1. 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
    1. 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
    2. 上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科又は耳鼻咽喉科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
    4. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56を用いること。

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