内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第61の2の4 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

  1. 内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準
    1. 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
    2. 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
    3. 緊急手術の体制が整備されていること。
  2. 届出に関する事項

    内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の様式87の31を用いること。

事務連絡