内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)、経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第61の2の2内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)

  1. 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)に関する施設基準
    1. 耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜している病院であること。
    2. 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は少なくとも5例以上の内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の経験を有していること。
    3. 脳神経外科又は眼科の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
    4. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の7を用いること。

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