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経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-ts12-1-K319-2
告示
告示
通知
第60の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
鼓室形成に係る手術を年間20例以上実施していること。
常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。
届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、
別添2の様式52
及び
様式87の29
を用いること。
事務連絡