経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第60の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術

  1. 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
    1. 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
    2. 鼓室形成に係る手術を年間20例以上実施していること。
    3. 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。
  2. 届出に関する事項

    経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の29を用いること。

事務連絡