網膜再建術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第60の8 網膜再建術

  1. 網膜再建術に関する施設基準
    1. 眼科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 常勤の眼科の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は当該手術に習熟した医師の指導の下に3例以上実施した経験を有する医師(当該診療科について10年以上の経験を有するものに限る。)であること。
    3. 常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
    4. 当該保険医療機関において増殖性硝子体網膜症手術が10例以上実施されていること。
    5. 緊急手術が可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    網膜再建術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の6を用いること。

事務連絡