網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

  1. 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準
    1. 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、区分番号「K277-2」、「K280」の「1」、「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
    2. 眼科を標榜している医療機関であること。
    3. 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、保守管理に係る計画がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
  2. 届出に関する事項
    1. 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の5を用いること。
    2. 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

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