網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
- 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準
- 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、区分番号「K277-2」、「K280」の「1」、「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 眼科を標榜している医療機関であること。
- 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、保守管理に係る計画がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
- 届出に関する事項