緑内障手術(流出路再建術、緑内障治療用インプラント挿入術、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(needle法)の場合に限る。) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))

  1. 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準
    1. 眼科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において、濾過手術又は緑内障インプラント手術が合わせて50例以上実施されていること。
    4. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の4を用いること。

第60の6 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))

  1. 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術))に関する施設基準
    1. 眼科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手術を10例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)については、関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    緑内障手術(流出路再建術(眼内法))又は緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。

第60の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))

  1. 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))に関する施設基準
    1. 眼科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。

事務連絡