治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)

  1. 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
    1. 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
    2. 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2を用いること。

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