角結膜悪性腫瘍切除術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第60の2の5 角結膜悪性腫瘍切除術

  1. 角結膜悪性腫瘍切除術に関する施設基準
    1. 眼科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
    4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
  2. 届出に関する事項

    角結膜悪性腫瘍切除術に係る届出は、別添2の様式87の50を用いること。

事務連絡