舌下神経電気刺激装置植込術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第60の2の4 舌下神経電気刺激装置植込術

  1. 舌下神経電気刺激装置植込術に関する施設基準
    1. 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。
    2. 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されており、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。
    3. 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了している者が実施すること。
    4. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    舌下神経電気刺激装置植込術に係る届出は、別添2の様式87の28を用いて提出すること。

事務連絡