頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(七本以上の電極による場合に限る。)に限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第60の2頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)

  1. 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)に関する施設基準
    1. 脳神経外科及び脳神経内科を標榜している病院であること。
    2. 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師及びてんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されており、このうち1名以上は関係学会から示されている頭蓋内電極植込術に関する所定の研修を修了していること。
    3. 頭蓋内電極植込術に伴う合併症への対応ができる体制が整っていること。
    4. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    5. 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
    6. 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)に係る届出は、別添2の様式25の3を用いて提出すること。

事務連絡