腫瘍脊椎骨全摘術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第58 腫瘍脊椎骨全摘術

  1. 腫瘍脊椎骨全摘術
    1. 整形外科を標榜している病院であること。
    2. 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
    3. 区分番号「K118」、「K131-2」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
    4. 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、当該手術を3例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
    5. 手術の際の緊急事態に対応可能な体制を有していること。
  2. 届出に関する事項

    腫瘍脊椎骨全摘術に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。

事務連絡