骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

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第57の9の2 処理骨再建加算に関する施設基準

  1. 処理骨再建加算に関する施設基準
    1. 整形外科を標榜している病院であること。
    2. 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること
    3. 骨・軟部腫瘍手術を術者として50例(このうち10例は骨・軟部悪性腫瘍手術であること)以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
    4. 処理骨を作製するにつき、必要な設備や機器等を備えていること。
    5. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
    6. 緊急手術が可能な体制を有していること。
    7. 関係学会から示されている指針等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    処理骨再建加算に係る届出は、別添2の様式50の5の3及び様式52を用いること。

事務連絡