組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第57の9組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)

  1. 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)に関する施設基準
    1. 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくはその指導下で研修を行う医師が1名以上配置されていること。
    2. 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
    3. 一次再建の場合は、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師配置されており、連携して手術を行うこと。
    4. 二次再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
    5. 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の5を用いること。

事務連絡