自家脂肪注入の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

通知

第57の8の3 自家脂肪注入

  1. 自家脂肪注入に関する施設基準
    1. 形成外科を標榜している病院であること。
    2. 形成外科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が形成外科について10年以上の経験を有していること。
    3. 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
    4. 耳鼻咽喉科の専門的な研修の経験を10年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
    5. 緊急手術の体制が整備されていること。
    6. 関係学会から示されている指針に基づき、自家脂肪注入が適切に実施されていること。
  2. 届出に関する事項

    自家脂肪注入の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の24を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「K019-2」自家脂肪注入の施設基準において、

    1. 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
    2. 医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
  2. それぞれ以下のとおり。

    1. 現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入に対する適正施行基準(2017 年版)」を指す。
    2. 現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入術特別セミナー」が該当する。
    R4.06.07(その12)-7