一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準

当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

通知

第57の4 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)

  1. 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)に関する施設基準

    新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている保険医療機関であること。

  2. 届出に関する事項

    新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡