口腔粘膜処置の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二の五 口腔粘膜処置の施設基準

  1. 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。

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