エタノールの局所注入の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二 エタノールの局所注入の施設基準

  1. 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
  2. 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第57 エタノールの局所注入

  1. 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
    1. 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
    2. カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
  2. 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
    1. 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
    2. カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
  3. 届出に関する事項

    エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。

事務連絡