多血小板血漿処置の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

一の三 多血小板血漿処置の施設基準

当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第56の2の4 多血小板血漿処置

  1. 多血小板血漿処置の施設基準
    1. 形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
    2. 形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、このうち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。
    3. 常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
    4. 当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること。
    5. 関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。
  2. 届出に関する事項
    1. 多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の様式48の7を用いること。
    2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。

事務連絡