医療保護入院等診療料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二 医療保護入院等診療料の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。)が適切に配置されていること。
  2. 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

通知

第56 医療保護入院等診療料

  1. 医療保護入院等診療料に関する施設基準
    1. 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    2. 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
      1. 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
      2. 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
      3. 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
  2. 届出に関する事項

    医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。

事務連絡