精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の二の四に掲げる要件

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