通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準

療養生活環境整備のための指導を行うにつき十分な体制が確保されていること。

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