治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準

  1. 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
  2. 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。

通知

第54の2 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

  1. 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に関する施設基準
    1. 当該保険医療機関において、統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する常勤医師と常勤薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(統合失調症の治療、診断を行うにつき十分な経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    2. 副作用に対応できる体制が整備されていること。
  2. 届出に関する事項

    治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式46の3を用いること。

事務連絡