経頭蓋磁気刺激療法の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準
経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第47の6 経頭蓋磁気刺激療法
- 経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
- 精神科を標榜している病院であること
- うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
- 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
- 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
- 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
- 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
- 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
- 「A249」精神科急性期医師配置加算
- 「A311」精神科救急急性期医療入院料
- 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
- 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
- 届出に関する事項
経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の8を用いること。