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脊椎麻酔 – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-L004
告示
脊椎麻酔
850点
実施時間が2時間を超えた場合は、
麻酔管理時間加算
として、30分又はその端数を増すごとに、
128点
を所定点数に加算する。
通知
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
事務連絡