別表第15 – 令和4年度診療報酬改定
告示
別表第十五 特定入院料のみで届出可能な対象入院料
- A307小児入院医療管理料5
- A308回復期リハビリテーション病棟入院料
- A308-3地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア病棟入院料3又は地域包括ケア病棟入院料4(許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の保険医療機関が算定する場合に限る。)
- A309特殊疾患病棟入院料1又は特殊疾患病棟入院料2
- A310緩和ケア病棟入院料
- A311精神科救急急性期医療入院料
- A311-2精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(他の特定入院料を届け出ている保険医療機関が算定する場合に限る。)
- A311-3精神科救急・合併症入院料
- A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料
- A312精神療養病棟入院料
- A314認知症治療病棟入院料1又は認知症治療病棟入院料2
- A317特定一般病棟入院料1又は特定一般病棟入院料2
- A318地域移行機能強化病棟入院料