新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定
告示
六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患
別表第十四に掲げる疾患
通知
第7 新生児治療回復室入院医療管理料
- 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準
- 病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。
- 当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師又は週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置されていること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りでない。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
- 新生児用呼吸循環監視装置
- 新生児用人工換気装置
- 微量輸液装置
- 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- 酸素濃度測定装置
- 光線治療器
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 届出に関する事項
新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式45の2、様式20及び様式42の2を用いること。
事務連絡
-
「Guardant360 CDx がん遺伝子パネル」について、関連学会の見解において、既収載のがんゲノムプロファイリング検査と同様の臨床的位置づけで使用されるものとされており、本検査を用いて検査を行った場合であっても区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査を算定してよいか。
-
差し支えない。R5.07.24(その54)-6
-
区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が常時1名以上配置されていること」とあるが、当該常勤医師及び当該非常勤医師は、「医師、看護師等の宿日直許可基準について (令和元年7月1日基発0701第8号)」に示す宿日直許可を取得し、宿日直を行っている、医師でよいか。
-
専任の小児科の常勤医師または週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている専任の小児科の非常勤医師が、常時当該保険医療機関内にいて、必要な診療を行う体制をとっている場合は、差し支えない。ただし、宿日直許可と新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準における医師の配置との整理については、令和6年度診療報酬改定の過程において明確化することとしていることに留意すること。R5.07.24(その54)-5