診療録管理体制加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
七 診療録管理体制加算の施設基準
- 診療録管理体制加算1
- 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
- 診療記録の全てが保管及び管理されていること。
- 診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
- 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。
- 診療録管理体制加算2
- (1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
- 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。
通知
第4 診療録管理体制加算
- 診療録管理体制加算1に関する施設基準
- 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
- 中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
- 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
- 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
- 年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者についての疾病統計(ICD10による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業補助者を兼ねることはできない。
- 入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
- 以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意の条件及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースについては、各退院患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当該一覧表及び診療記録に係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日(個人情報保護委員会、厚生労働省))「以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」という。」に基づく管理が実施されていること。
- 退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号を含む。)
- 入院日、退院日
- 担当医、担当診療科
- ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名
- 手術コード(医科点数表の区分番号)によって分類された当該入院中に実施された手術
- 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。また、前月に退院した患者のうち、退院日の翌日から起算して14日以内に退院時要約が作成されて中央病歴管理室に提出された者の割合が毎月9割以上であること。なお、退院時要約については、全患者について退院後30日以内に作成されていることが望ましい。
- 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号)を参考にすること。
- 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。さらに、当該保険医療機関は、非常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制を確保することが望ましい。ただし、令和4年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、令和5年3月31日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。
- 診療録管理体制加算2に関する施設基準
- 1の(1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。
- 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
- 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
- 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
- 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
- 届出に関する事項
- 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。
- 毎年7月において、標準規格の導入に係る取組状況や医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等について、別添7の様式17の2により届け出ること。
事務連絡
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電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるのか。
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電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。H26.03.31(その1)-28
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年間の退院患者数2,000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。
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2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。H26.03.31(その1)-29
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年間退院患者数はどのように計算するのか。
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計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。H26.03.31(その1)-30
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常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。
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認められない。H26.03.31(その1)-31
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常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。
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どちらも認められない。H26.03.31(その1)-32
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常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。
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認められない。H26.03.31(その1)-33
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「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。」とあるが,外来診療記録についても必要か。また,「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」とあるが,退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。
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外来診療記録についても必要。退院時要約については,医師が作成しなければならない。H26.03.31(その1)-34
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「診療記録の保管・管理のための規定が明文化」とあるが,具体的にどのような内容になるのか,ひな形等はあるのか。
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ひな形等は定めていない。通知の要件を満たしていればよい。H26.03.31(その1)-35
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診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。
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必要である。H26.04.10(その3)-11
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診療録管理体制加算の施設基準について、過去の診療録も含めて電子カルテによる管理を行っている場合には、中央病歴管理室として専用の個室を備える必要があるのか。
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中央病歴管理室については、必ずしも専用の個室である必要はなく、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制をとっており、入退室が管理されている等、個人情報を入力、参照及び格納するための情報端末等が物理的な方法によって保護されていればよい。H22.06.11(その5)-3