救急医療管理加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

六の二 救急医療管理加算の施設基準

休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。

通知

第2の2 救急医療管理加算

  1. 救急医療管理加算に関する施設基準
    1. 休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。
      1. 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
      2. 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所
      3. 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院

        なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20年5月26日障発第0526001号)に従い実施されたい。

    2. 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。
    3. 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。
  2. 届出に関する事項

    救急医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。
  2. 重症救急患者の受入れに対応する医療従事者(通常の当直を行う医師とは別の医師を含む。)の氏名等について届け出る必要はないが、院内のいずれの医師が当該対応を行うかについて、医療機関内でわかるようにしておくこと。
    R2.03.31(その1)-21

  3. 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
  4. 可能。 ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。
    R4.03.31(その1)-65

  5. 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算については、三次救急医療機関であっても、施設基準を満たしていれば届出は可能か。
  6. 可能である。
    H22.06.11(その5)-2