臨床研修病院入院診療加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準

  1. 基幹型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 単独型又は管理型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で又は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  3. 協力型の施設基準

    次のいずれかに該当すること。

    1. 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. 次のいずれにも該当する病院である協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型(Ⅰ)臨床研修施設をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    4. 次のいずれにも該当する協力型(Ⅰ)相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
      1. 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
      3. その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第2 臨床研修病院入院診療加算

  1. 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
    1. 基幹型の施設基準
      1. 指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。
      2. 研修医2.5人につき、指導医1人以上であること。
      3. 当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
      4. 加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されている基幹型臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又は基幹型相当大学病院(医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      5. 当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
      6. 研修医数は、病床数を10で除した数又は年間の入院患者数を100で除して得た数を超えないものであること。
    2. 協力型の施設基準
      1. 協力型(Ⅰ)臨床研修病院(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)又は協力型相当大学病院(医師法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院と共同して3月以上の臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であって、1の(1)のアからウまで及びカを満たしていること。
      2. 研修医が基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
  2. 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
    1. 単独型又は管理型の施設基準
      1. 指導歯科医は歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。
      2. 研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。
      3. 当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
      4. 加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)若しくは管理型臨床研修施設(同条第2号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)又は単独型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で若しくは歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第1号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)若しくは管理型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
      5. 当該保険医療機関の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)が年2回以上実施されていること。
    2. 協力型の施設基準
      1. 協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第3条第3号に規定する協力型臨床研修施設をいう。)又は協力型相当大学病院(歯科医師法第16条の2第1項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して3月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)であって、2の(1)のアからウまでを満たしていること。
      2. 研修歯科医が単独型臨床研修施設若しくは管理型臨床研修施設又は単独型相当大学病院若しくは管理型相当大学病院において実施される保険診療に関する講習を受けていること。
  3. 届出に関する事項

    臨床研修病院入院診療加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡