呼吸ケアチーム加算の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定
告示
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
- 呼吸ケアチーム加算の施設基準
- 人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
- 呼吸ケアチーム加算の対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
- 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
- 次のいずれかに該当する患者であること。
- 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
- 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
通知
第26 呼吸ケアチーム加算
- 呼吸ケアチーム加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
- 人工呼吸器管理等について十分な経験のある専任の医師
- 人工呼吸器管理や呼吸ケアの経験を有する専任の看護師
- 人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する専任の臨床工学技士
- 呼吸器リハビリテーション等の経験を5年以上有する専任の理学療法士
- (1)のイに掲げる看護師は、5年以上呼吸ケアを必要とする患者の看護に従事し、呼吸ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- 国又は医療関係団体等が主催する研修(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
- 呼吸ケアに必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
- 呼吸ケアに必要な看護理論及び医療制度等の概要
- 呼吸機能障害の病態生理及びその治療
- 呼吸ケアに関するアセスメント(呼吸機能、循環機能、脳・神経機能、栄養・代謝機能、免疫機能、感覚・運動機能、痛み、検査等)
- 患者及び家族の心理・社会的アセスメントとケア
- 呼吸ケアに関する看護技術(気道管理、酸素療法、人工呼吸管理、呼吸リハビリテーション等)
- 安全管理(医療機器の知識と安全対策、感染防止と対策等)
- 呼吸ケアのための組織的取組とチームアプローチ
- 呼吸ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
- コンサルテーション方法
- 実習により、事例に基づくアセスメントと呼吸機能障害を有する患者への看護実践
- 当該患者の状態に応じて、歯科医師又は歯科衛生士が呼吸ケアチームに参加することが望ましい。
- 呼吸ケアチームによる診療計画書には、人工呼吸器装着患者の安全管理、合併症予防、人工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。
- 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱に至った患者数、患者の1人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。
- 当該保険医療機関内に、以下の4名から構成される人工呼吸器離脱のための呼吸ケアに係るチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)が設置されていること。
- 届出に関する事項
呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2を用いること。
事務連絡
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区分番号「A242」呼吸ケアチーム加算の施設基準において求める看護師の「呼吸ケアに係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、以下の研修が該当する。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」又は「呼吸器疾患看護※」
- 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の2区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)別添1の問 77及び「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)別添1の問 53は廃止する。
R4.03.31(その1)-86