看護配置加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

十二 看護配置加算の施設基準

  1. 地域一般入院料3障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
  2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。

通知

第6の2 看護配置加算

  1. 看護配置加算に関する施設基準
    1. 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料15対1入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料若しくは20対1入院基本料を算定する病棟であること。
    2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。
  2. 届出に関する事項

    看護配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式8及び様式9を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式8を省略することができること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別添7の様式8及びを用いる場合は、それぞれの様式にまとめて必要事項を記載すれば、当該各様式について1部のみの届出で差し支えない。

事務連絡