医科初診料、医科再診料及び外来診療料の電子的保健医療情報活用加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
通知
第1の7 削除
事務連絡
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区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
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よい。R4.03.31(その1)-33
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区分番号「A000」初診料の注14等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。
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光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。R4.03.31(その1)-34